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前会長挨拶

前G.K.S会長 深澤 信生 (三栄コーポレーション会長)

GKSチェーン協会設立当時の昭和54年の厨房業界は、第一次オイルショック後の不況をきっかけに、これまで中小厨房設備業者が受注していた比較的小さな物件まで大手が進出し過当競争が激化していました。

業務用厨房機器・設備市場の8割程度を大手5,6社が占め、残りの20%を中小が奪いあっている状態で、また大手の安値攻勢についていけず年々シェアは減る傾向にありました。

そうした状況下、長い間地域の得意先としてお付き合いし、こちらも努力してきた顧客先も、一定のレベルに達するとチェーン化する企業も多く、この段階で全国に営業網をもつ大手企業に仕事を奪われるという状況にありました。

こうした危機感のなか、関東厨房機器協同組合の仲間であった鈴木商行の鈴木紘正社長、東洋設備工業の二階堂博史社長、クマノ厨房工業の出川義則社長と私の4人が共通認識を持っていたので話し合いをはじめ、ボランタリーチェーン化の推進について、鈴木氏を中心に検討を始めました。そしてGKS構想を立ち上げ、昭和54年の春から都内環状8号線の用賀にあるイタリア系ファミレス「ブイトーニ」に複数回集まり、会の運営方法や会員募集等について協議したのです。そして、最も重視した点は、グループ化は各社の個性を消すことではなく、それぞれの会社の持っている特長を生かしながらグループ化によるメリットを追求するということで合意したのです。

そうして、昭和54年11月4日熱海翠光園ホテルに発足会員12社が参加し設立総会が開かれました。以下に当日の審議項目を列挙します。

会長挨拶

G.K.S会長 福井 正晃

GKSグループは、昭和54年、日本全国各地で厨房をメインの業務としている会社が集まって、相互扶助、情報交換、親睦等を目的として発足、爾来38年が経ちました。その間、ニクソンショック、バブル崩壊、リーマンショックそしてつい最近の3・11東日本大震災と日本経済は、幾多の波に揉まれ、我々の業界も、その波に翻弄されてきました。 その間会員も増えたり減ったりしながら、現在に至っております。

幸いなことに、我々の仕事は、「衣・食・住」の食にかんする仕事がメインで、バブルの時も、他の業界のように、濡れてに泡のような大儲けもないかわりに、景気の悪い時に倒産といったことも、少なかったように思います。しかし、これからはITの革新的な進歩により、業界を取り巻く環境が大きく変わってきております。同時にメーカー直販という特殊な業界になってきており、メーカーと我々販売施工業者の競争、さらに競争が同業の会社だけでなく、異業種からの進出もあり、うかうかしていたら、我々の仕事が朝起きたら、なくなっている、ということも考えられる時代です。

かような時に、地域に密着しながら、販売施工業者として「如何に 生きてゆくか?」ということが、我々、GKS会員の大きなテーマであります。

時代にあわせて、時流に乗って、お客様から喜ばれる会社として、GKS各社は、必死にその答えを求め続けています。

どうぞ、そのネットワークを活かして頑張ってゆきますので、宜しくお願い申し上げます。

設立総会審議事項

  • 1 協定書の確認及び、承認捺印
  • 2 役員選出 会長・副会長・監事
  • 会長:鈴木紘正 副会長:深澤信生 監事:二階堂博史
  • 3 規約、細則の確認
  • 4 カタログの制作部数及び金額
  • 最初の事業として、共同カタログの制作を決定しました翌55年に完成 140ページ・制作部数5,000部・1部1,000円だったと記憶します。このカタログは当時としては最新で、機器の羅列だけではなく、設計の基礎資料、設計例、関係法規を盛り込み、顧客に分かりやすく編集した
  • 5 価格表作成の委員選出
  • カタログに掲載した機器の価格表の作成
  • 6 今後の活動方針
  • 勉強会の開催
  • 共通取り扱い機器の検討(韓国 シンジンマスター洗浄機等)
  • 会員相互の協力体制の強化

平成15年までに行なってきたG.K.Sの主な事業

  • 1 昭和54年 第一回カタログ作成
  • 140ページ、各機種他、設計の基礎資料、設計例、関係法規等掲載
  • 2 昭和56年厨房設備等の共同受注に関する覚書の締結
  • しかしながら、今日まで実績はありません
  • 3 事務局設置
  • 昭和58年 鈴木商行内
  • 4 昭和60年 キッチンソフトウェア・サービス㈱設立
  • 厨房設備用CADソフトを三菱電機と共同制作した
  • 5 平成元年 事務局を三栄厨房東京支店内に設置
  • 伊藤竹正氏専任事務局長として常駐する
  • 6 平成2年 第2回総合カタログ作成
  • 形態はバインダー方式で、表紙は各社オリジナル
  • 購入数 500部の場合 1部 900円、1,000部の場合 1部 750円
  • 形態はバインダー方式で、表紙は各社オリジナル
  • 7 平成12年 キッチンソフトウェア・サービス解散、整理
  • 設計CADの導入が終わっていたので、各社の出資金を返還し解散した
  • 8 平成12年 事務局廃止
  • 詳細については記録なし
  • 毎年総会時に各社の経営状況及び経営戦略等の報告会を行なった

G.K.Sチェーン協会定款(概略)

<第1章 総 則>

(名 称)

第1条
本会はG.K.Sチェーン協会(GENERAL KITCHEN SYSTEM SUPPLYERS CHAIN ASSOCIATION)という。
第2条
本会は会員相互の固い連帯と協調により、業務用厨房の設備業、製造業の合理化、近代化を推進し、併せて厨房設計会社の連合による、共通外交 を通じて参加企業各社の厨房工業会にての主体性を確保し、権利・利益を守る事を目的とする。
第3条
本会は前条の目的達成の為に次の事業を行う。
  • 1) 本会の組織として、本会並びに会員企業の業務の発展を図る事項。
  • 2) 業務用厨房のソフト・ハードの会員相互供給と情報の交換により会員の利益享受を図る事項。
  • 3) 会員企業の経営と実務能力の向上を図る(研修費等)事項。
  • 4) 製品開発、製品流通の合理化を図る事項。
  • 5) 本会組織の強化と拡充を図ると共に相互信頼と協調を増進する事項。
  • 6) その他前条の目的を達成する為の事項。
第4条
本会の事務所は理事会の議決する場所に設置する。
第5条
この定款で定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、協定書、規約、規定である。

<第2章 会 員 等>

(会員の資格)

第6条
本会の会員となる資格を有する者は、厨房設備業を営む者で、満3年以上の事業経歴を持つ者とする。

(加入申込)

第7条
本会の主旨に賛同し会員に成ろうとする者は、原則として3名以上の会員の推薦を必要とし、所定の申込書並びに会社経歴書、直近2ヶ年の決算書を添付し会長に提出しなければならない。
第8条
加入の決定については理事会の議決を必要とする。
第9条
入会を認められた時は、入会金、会費納入等の所定事項を完了し、会長の入会承諾書の発行により有効となる。
第10条
1. 会員は次の事由により会員資格を喪失する。
  • 1) 会員からの脱退の申し出があったとき
  • 2) 第6条による資格の喪失
  • 3) 解散
  • 4) 会費を1年以上納入しない時
  • 5) 除名された時
2. 本条第1項ノ申し出の時は、脱退届を会長に提出しなければならない。 3. 本条2、3、4項については、理事会の議決を必要とする。第5項については、総会の議決を必要とする。

(除 名)

第11条
1. 本会は会員が次の各号の一つに該当するときは、総会の議決を経て、その会員を除名することが出来る。この場合、本会はその総会の開催日の10日前までにその会員に対してその趣旨を書面をもって通知し、かつ総会で弁明する機会を与えるものとする。
  • 1) 本会の事業を妨げ又は本会の名誉を著しく棄損する行為をしたとき
  • 2) 定款又は総会の議決を無視する行為をしたとき
  • 2. 除名の議決があったときは会長はその旨を当該会員に文書を以て通知しなければならない。

(会員の義務)

第12条
会員は本会の定める定款、規約、協定書を遵守すると共に本会の健全な発展に努めなければならない。

(会員の権利)

第12条
1. 総会に出席し1個の議決権を持つ
2. 所定の手続きを経て本会役員になることが出来る。
3. 本会の行う各会合に出席、資料、情報の提供を受けることが出来る
4. 本会の事業により発生する利益を享受出来る。

(加入金及び会費)

第14条
1. 加入の時は、所定の加入金、会費を遅滞なく納入するものとする。
2. 既納の加入金、会費は会員資格喪失の場合にも、これを返還しない。

<第3章 賛 助 会 員>

(賛助会員)

第15条
1. 厨房用機器並びに関連商品を製造・販売する者で、特に本会の趣旨に賛同する者は賛助会員になることが出来る。
2. 加入脱退手続き等は、会員の加入脱退手続きに準ずる。
3. 賛助会員は本会の発行する資料の配布を受ける等の利益を享受することが出来る。
4. 賛助会員は本会員に対し積極的に情報を提供し併せて製品の供給について便宜を与えられる。
5. 第13条の第1,2項の権利は有しない。
6. 所定の加入金・会費の納入を以てその資格は発効する。又は資格喪失にはこれを返還しないものとする。

<第4章 役 員 等>

(役員の定数及び選任)

第16条
本会に次の役員を置く
1) 理 事 3人以上5名以内
2) 監 事 2人
・理事・監事は総会において会員の中から選出する。
・理事・監事は相互に兼ねることが出来ない。
・理事のうちから会長1名、副会長2名を互選する。又、理事のうちから事務局及び会計を1名が担当する

(役員の定数及び選任)

第17条
会長は本会を代表し会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3. 理事は理事会を構成し事業を執行する。

(役員の任期)

第18条
役員の任期は2ケ年間とする。
2. 補欠又は増員による任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 任期満了又は辞任により役員が定数を欠くに至った場合、退任した役員は後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

(解 任)

第19条
役員は本会の役員として相応しくない行為をしたとき、又は特別な事由があるときは総会の議決を経て、解任することが出来る。

(役員の報酬)

第20条
理事・役員は無報酬とする。

(顧問、相談役及び協力アドバイザー)

第21条
本会に顧問、相談役及び協力アドバイザーを置くことが出来る。
2. 顧問、相談役及び協力アドバイザーは理事会の議決を経て、会長が委嘱する。

<第5章 総 会>

(総 会)

第22条
総会は通常総会及び臨時総会とする。
2. 総会の議長は総会において出席会員のうちから選出する。
3. 通常総会は毎事業年度終了後2月以内に開催する。
4. 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
1) 理事会に於いて、必要と認めたとき。
2) 会員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

(総会の招集)

第23条
総会は前条第4項第2号の場合を除き会長が招集する。
2. 前条第4項第2条に掲げる場合には、会長は請求があった日から20日以内に総会を招集しなければならない。
3. 総会の招集は少なくとも、その開催日の7日前までにその会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。

(総会の議決方法等)

第24条
総会は会員総数の2分の1以上に当たる会員が出席しなければ開く
2. 会員は総会において各1個の議決権を有する。
3. 総会においては前条第3項の規定により、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することが出来る。但し次条各号に掲げる事項を除き緊急を要する事項については、この限りではない。
4. 総会の議事は、第24条に規定する場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議決の決するところによる。

(総会の議決事項)

第25条
この定款において別に定める事項の他、次の事項は総会の議決を経なければならない。
1) 定款の変更
2) 解散
3) 加入金・会費及び賛助会費の額並びにその徴収方法の決定又は変更
4) 事業計画及び収支予算の決定又は変更
5) 事業報告・収支決算及び財産目録の承認
6) 規約の制定又は改廃
7) その他理事会において必要と認めた事項

(特別議決)

第26条
次の事項は総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数に
1) 定款の変更
2) 解散
3) 会員の除名

(書面又は代理人による議決)

第27条
会員はあらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することが出来る。
2. 前項の書面は総会の前日までに本会に到着しないときは無効とする。
3. 第1項の代理人は代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
4. 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。

(議事録)

第28条
総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1) 総会の日時及び場所
2) 会員の現在数及び会議に出席した会員の数
3) 議案
4) 議事の経過の概要及び結果
5) 議事録署名人の選出に関する事項
2. 議事録には議長及び出席会員のうちから、その総会において選出された議事録署名人、2人以上が署名し押印するものとする。
3. 議事録は事務所に備え付けておかなければならない。

<第6章 理 事 会>

(理事会)

第29条
理事会は理事をもって構成する。
2. 理事会は必要に応じ会長が招集する。
3. 理事会の議長は会長がこれに当たる。
4. 理事は代理人によって議決に加わることが出来る。

(理事会の議決事項)

第30条
この定款において別に定めるもののほか、次に掲げる事項は理事会において審議し又は決定するものとする。
1) 会務を執行するための計画・組織及び管理の方法
2) 事業計画等総会に付議すべき事項及び総会の招集に関すること
3) 総会の議決した事項の執行に関すること
4) 諸規定の制定又は改廃に関すること
5) その他理事会において必要と認めた事項

(規定の準用)

第31条
第24条 第25条 第29条の規定は理事会に準用する。

<第7章 委員会・研修会>

(委員会)

第32条
会長は本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て委員会を置くことが出来る。
2. 委員会に関する必要な事項は理事会で別に定める。
3. 必要に応じて、研修会を実施する。

<第8章 資産及び会計等>

(事業年度)

第33条
本会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(資産の構成)

第34条
本会の資産は次の各号に掲げるものによって構成する。
1) 本会の設立当初に寄与された財産
2) 加入金・会費及び賛助会費
3) 寄付金品
4) 事業に伴う収入
5) 資産から生じる収入
6) その他の収入

(資産の管理)

第35条
本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会において定める。
2. 会計に関する規定は総会の議決を経て会長が別に定める。

(経費支弁の方法)

第36条
本会の経費は資産を越えて支弁してはならない。
2. 毎事業年度の決算において剰余金を生じた時は、翌年度に繰り越すものとする。

(監査)

第37条
会長は毎事業年度終了後、次の書類を作成し、通常総会開催の7日前までに監事に提出して、その監査をしなければならない。
1) 事業報告書
2) 収支に関する決算書類
3) 財産目録
2. 監事は前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。

<第9章 残余財産の処分>

(解散の場合の残余財産の処分)

第38条
本会が解散した場合において、残余財産があるときは、総会の議決を経て会員に返還するものとする。

<第10章 休会規定>

  • ・諸事情につき会の活動を一時休会する場合、あらかじめ会員の有効期間内に所定の手続きを行うことにより、5年以内に限り、休会できるものとする。
  • ・休会期間中の会費は、半額とし会活動全ての情報は、休会中会員も共有する事が出来る。
  • ・休会を解消する場合は、休会解消年度から会費の納入が必要となるが、入会金は、無料となります。

(平成30,7,7改訂)

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